医療サービス分野 ポイント3

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介護保険施設についても医療サービス分野では重要なところです。

「介護保険施設」は次の3つになります。

  1. 介護療養型医療施設
  2. 介護老人型保険施設
  3. 介護老人福祉施設

基本テキストでは介護保険制度が実際に導入された後の3つの施設の制度について解説していますがこれを理解するためには従来の制度を理解していることが前提となります。特に法的な位置づけは毎回出題されていますので十分に理解してください

有料老人ホームやケアハウスの介護サービスは施設サービスではなく特別施設入所者生活介護に含まれますので注意しましょう。

3つの施設の違い

・指定介護療養型医療施設

病院等で治療が一段落しても引き続き医療的管理のもとで介護が必要なとき在宅療養をしていたが病状のコントロールが出来なくなった場合に利用する可能性があります。3つの施設のなかで、この施設だけが医療を提供できる施設になります。また痴呆性高齢者が問題行動で家庭での介護が出来ない場合に入院する「老人性痴呆疾患療養病棟」があります。

・介護老人保健施設

老人保健法に規定される老人医療の受給者で障害や病気で寝たきりになっている高齢者が対象になります。ここでは病状が安定していて看護、医学的管理における介護が必要な人をさします。痴呆性高齢者の入所が可能な痴呆性老人加算床と痴呆専門棟もあります。

サービス

  1. 総合的ケア
  2. 家族復帰への支援
  3. 在宅ケア支援
  4. 地域開放

・介護老人福祉施設

3つの施設のなかで最も生活環境に重点を置いた施設。老人福祉法から介護保険法に移行することで措置制度から入居者と事業者の契約制度になります。この施設は終身利用施設から家庭復帰を目指す通過施設です。入所者は老人福祉法に規定される65歳以上で常に介護が必要かつ自宅介護が出来ない人です。

サービス

  1. 食事・排泄・入浴などのサービス
  2. 日常生活上の世話
  3. 機能訓練
  4. 健康管理および療養上の世話  
 
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