介護支援分野 ポイント2

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「保険給付の手続き」

この分野は近年頻繁に出題されていますのでポイントをおさえてください。

介護保険の給付を受ける場合には市町村に要介護認定・要支援認定をうけて認定されないとけません。ここが医療保険や年金保険とは異なるところです。

『要介護認定・要支援認定』

市町村は被保険者が給付を受ける要件を満たしてるかどうかを確認するために、全国一律の基準を用いて要介護認定・要支援認定を行います。また要介護認定では要介護度も認定します。

【要介護認定等の手続き】

・要介護認定等の申請

被保険者者は要介護認定を受けようとする場合は市町村に申請を行います。市町村は30日以内に認定することになっています。申請にあたってはケアマネージャーが配置されている介護支援サービス事業者や介護保険施設が代行できます。

・訪問調査

申請を受けた市町村は職員がADLの状況等、必要な調査を行います。主治医から疾病または障害について、医学的な意見を求めます。

・審査判定

市町村は訪問調査の結果と主治医の意見書を介護認定審査会に通知して審査判定を依頼します。

・判定の結果の通知

判定結果は介護認定審査会から市町村に通知されます。介護認定審査会は必要に応じて意見として記述することができます。

【介護認定審査会】

介護認定を行う介護認定審査会は市町村に設置され、保健医療福祉の学識経験者で構成され市町村長が任命します。

【認定の更新】

6ヶ月の期間を設けて危機的に見直します。

『給付の種類』

ここも毎年2.3題ほど出題されています。ポイントを押えておきましょう。

保険給付は3種類あります。

介護給付:要介護者に対して給付するサービス。12種類の在宅サービスと3種類の施設サービスからなる。

予防給付:要支援者に対して給付するサービスで11種類の在宅サービスがある。予防給付ではサービスは受けられない

市町村特別給付:要介護者または要支援者に対して市町村が条例で定めたサービス。給食、移送など。

『保険財政と保険料』

ここも毎年2.3題ほど出題されていますとくに費用の内訳が大切です。『給付の種類』とあわせて確実に理解してください。

介護保険は利用者の負担を除いた給付の半分を公費、残りの半分を保険料で補います。

・公費負担

公費の内訳は国、25%、都道府県12.5%、市町村が12.5%です。市町村も格差を調整するために調整交付金がありますが市町村により率が違います。

・保険料

保険財政に占める第1号被保険者の保険料は18%で保険料の算定は所得に応じて0.5倍~1.5倍までの5段階、年金から天引きされます。第2号被保険者の保険料は32%で保険料は加入する医療保険プラスして収めます。

 
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