医療サービス分野 ポイント2
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「居宅サービス事業」のポイント
「居宅サービス事業」もとても大切なので十分理解してください。居宅サービス事業で介護保険の給付対象となるのは次のサービスです。
- 居宅療養管理指導
- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問入浴介護
- 通所介護
- 短期入所介護
- 福祉用具貸与
- 痴呆対応型共同生活介護
- 特定施設入所生活介護
- 訪問リハビリテーション
このなかの
- 居宅療養管理指導
- 訪問介護
- 訪問リハビリテーション
が保健医療サービス分野からの出題範囲になります。このサービスを理解するには介護保険制度が実際に導入される前の制度として理解することが必要です。
従来の訪問看護は訪問介護ステーション、保険医療機関からの訪問介護、民間企業による訪問看護などがあります。サービスも手続きも、負担金額も違います。介護保険制度では法的根拠が介護保険法に統一されるため手続きや利用者の一部負担は同じになります。
また居宅サービス事業者の運営基準も理解しておきましょう。学習のポイントとしては各サービスの法的根拠、サービスの目的と意義、利用者の特性、サービス内容、介護支援サービスとの連携を説明できるくらいにしておくとよいでしょう。
保険医療系居宅サービスには、訪問看護、居宅療養管理指導、通所リハビリ、短期入所療養介護があります。この分野は毎年4問ほど出題されていますので重要なところです。介護保険上の居宅療養管理指導とは、医者や歯科医医師、薬剤師などが障害や病気などで通院できない高齢者のために訪問し指導することをいいます。医療保険による訪問診察や往診とはことなるもので介護保険で提供される医学的管理サービスです。
また2003年の介護報酬の改訂において変更した箇所もポイントとなりますので確認をしておきましょう。
- 要介護認定の調査項目数が85から79に減る
- 痴呆性高齢者の1次判定に指標が追加
- 居宅サービス事業者、介護保険施設は苦情内容を記録
- ケアマネージャーがアセスメントやモニタリングをしない場合は報酬から差引
- アセスメントでは利用者の居宅を訪問して利用者・家族と面接を行う
- サービス担当者会議をひらき居宅サービスの原案内容についてサービス担当者からの意見を求める
- 居宅サービス計画を利用者・家族に説明、同意を得る