介護支援分野 ポイント1

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「介護保険制度」のポイント

「介護保険制度」の原理を理解することは介護試験分野を把握するのに重要なポイントになります。国、都道府県、市町村の役割を理解しましょう。それぞれの責務については毎回出題されていますので注意してください。

『市町村の責務』

  • 被保険者の資格管理
  • 要介護認定・要支援認定にかかわる事務
  • 保険給付にかかわる事務
  • 保険福祉事業にかかわる業務
  • 市町村介護保険事業計画の策定
  • 保険料徴収
  • 特別会計

『国の責務』

  • 定率の国庫負担
  • 調整交付金の交付
  • 財政安定化基金
  • 事務費の交付金の交付
  • 支払い基金の指導
  • 国民健康保険団体連合会の指導
  • 制度の基本的枠組みの制定

『都道府県の責務』

  • 市町村の支援
  • 事務者・施設の指定、許可
  • 定率の負担金、税制安定化基金の運営
  • 介護保険審査会の運営
  • 介護支援専門員の育成
  • 国保連の監督

・医療保険者の責務

医療保険者は加入する第2号被保険者から直接保険料を医療保険料とともに徴収されます。保険料は、医療保険各法によって保険率がことなります。

・年金保険者の責務

年金保険者は、第1号保険者の保険料を加入する年金から天引きによって徴収されます。保険料は市町村で算出しますが市町村のよって差があります。

被保険者の資格

・要介護状態や要支援状態にある65歳以上の人

・要介護状態や要支援状態にある40歳以上65歳未満の人で特定疾病によって要支援・要介護状態となった人

また被保険者の資格には第1号被保険者、第2号被保険者の2つがあります。

・第1号被保険者:市町村の区域内の住所を有する65歳以上の者

・第2号被保険者:市町村の区域内の住所を有する40歳から65歳未満の医療保険加入者

  第1号被保険者   第2号被保険者
 対象者 65歳以上の人   40歳以上65歳未満の医療保険加入者
 受給権者

 要介護者、要支援者

 初老期痴呆、脳血管障害等の老化に起因する疫病 
 保険料負担  市町村が徴収  医療保険者が医療保険料として一括して納付
 徴収方法

 所得段階別定額保険料

年金額一定額以上は年金天引き、以外は普通徴収

 健康保険:標準介護 X介護保険料率

国民保険:所得割、均等割等



第2号被保険者に相当する特定疾患はポイントとなりますので覚えてください。

 初老期の痴呆
 ・脳血管疾患
 ・筋萎縮性側索硬化症
 ・パーキンソン病
 ・脊椎小脳変性症
 ・シャイ・ドレガー症候群
 ・糖尿病性腎症
 ・閉塞性動脈硬化症
 ・慢性閉塞性肺疾患
 ・変形性関節症
 ・慢性関節リウマチ
 ・後縦じん帯骨化症
 ・脊柱菅狭搾症
 ・骨粗鬆症による骨折
 ・早老症


 
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