教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは働く人が更に能力アップを目指して新しい国家資格などを取得したいと思った時に支援し雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。雇用保険の加入者、又は離職者が、労働大臣の指定する教育訓練を受講,修了した場合、専門学校などの教育訓練施設に支払った経費の 40%に相当する額(上限20万円)がハローワークから支給されます。
対象となる講座は,ケアマネージャーはもちろんのこと不動産法律系では宅地建物取引主任者、建築系では建築士,技術系では土木施工管理技士その他、ビジネス系の専門知識を身につける講座や,能力の向上に役立つ講座など多彩です。これを使わない手はありません!指定内容は、中央職業能力開発協会ホームページ の「労働大臣指定教育訓練講座一覧」を参照して下さい。
教育訓練給付制度を利用できる方
受講開始日(=初回教材発送日)に、雇用保険の一般被保険者としての期間が、通算3年以上5年未満の場合は受講料の20%、通算5年以上の場合は受講料の40%の教育訓練給付金が支給されます。
この制度の利用条件
次の条件をすべて満たしていれば、ケアマネジャー試験の受験の有無やその合否に関係なく給付金が支給されます。
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1. 「教育訓練給付制度を利用する」と意思表示
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どの講座を受けるにしてもコースを受けるまえに制度を利用することを先方に伝えましょう。
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2. 身分証明書類を提出
受講開始から2週間以内に当社に身分を証明する書類(運転免許証や保険証等のコピー)を提出し、受講中に本人確認を受けます。
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3. 課題を提出期限までにすべて提出
- 提出期限までにそれぞれの課題を提出することが必要です。 ⇒ 制度を利用する場合、解答マークシートの提出期限は、受講開始日より標準学習期間6カ月+猶予期間3カ月=9カ月です。
終了から給付金支給まで
(1)講座終了模試解答を提出修了し、受講料をあらかじめ全額納付。
(2)申請書類の送付修了と同時に、必要書類を受取。
(3)申請手続き書類一式を所轄のハローワークに提出する。
(4)給付金の支給指定の銀行口座に2週間~1カ月以内に振り込み。
※受ける講座や学校によって条件が違う場合がありますので事前に詳細を確認してください。
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