介護保険施設

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介護保険制度においての、介護保険施設に相当するのは次の3つになります。

  1. 介護老人福祉施設 
  2. 介護老人保健施設 
  3. 介護療養型医療施設 

 

どの施設も常勤のケアマネージャーを1名以上配置する必要がありますが他の業務と一緒におこなうことができます。たとえば以上の施設内では職員としてサービスを行いながらケアマネージャーとしての仕事を行うことができます。

居宅介護支援事業所とは違い、ケアマネージャーは必ずしも管理者になる必要はありません。施設でのサービスは在宅のサービスとは違って施設内でサービスが完結するので施設サービス計画作成業務に限定されます。

ここでは通常ケアマネージャーの業務である主治医やサービス事業所の担当者との連携は施設全体の役割とされているのがポイントです。

 

 

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